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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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社交的行為とは「社会的に認められている、人との付き合いや儀礼的な行為」を指します。
例えば友人との会食や転居挨拶文の発送などがこれにあたります。
ただ、その時期や方法、内容や対象などから判断して投票を獲得するためのものと認められた場合は選挙運動となりますので注意が必要です。
また社交的行為であっても年賀状や暑中見舞いなどを選挙区内の人に出すことは、答礼のための自筆によるもの以外は禁止されています(公職選挙法第147条の2)。

そのほか、選挙区内の人に対する挨拶を目的とした有料広告(同152条)、選挙区内の人に祝儀や餞別を出すこと、食事を提供するなどの寄付行為は原則として罰則を持って禁止されています(同199条の2)。

また特に注意が必要なのは公職選挙法第249条の2第3項で
  • 自らが結婚式に出席者した場合の祝儀
  • 自らが参列した葬儀もしくは葬儀まで弔問した場合の香典
については罰則を免除されていますが、
通常一般の社交の程度を超えて寄付をした場合寄付の制限違反(第249条の2第2項)になりますので、常識の範囲内で行う必要があります。

また、最近の議会では葬儀での弔電や香典を自粛するよう申し合わせているところもあります。

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プロフィール
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どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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