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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説です。
今回は7と8の両方を説明していきたいと思います。

7. 選挙期間中に候補者が死亡した場合の補充立候補の期限の延長
これはご存知の方も多いかと思いますが、平成19年4月22日に執行された長崎市長選挙において原色の市長候補が選挙中に銃撃され死亡するという事件が端緒となり見直しが検討されていました。
この事件を受け、総務省では研究会を設けて補充立候補期間の延長など提言が行われました。
提言では立候補期限の延長のほかに、選挙期日直前に候補者が死亡した場合は選挙期日を7日後に延期するなどといったものもあったようですが、マスコミ報道では立候補の期限延長(選挙期日前3日→選挙期日前2日)のみのようです。



8. 参院選挙区選での投票日から3ヶ月以内に欠員が出た場合の繰り上げ当選制度の廃止
参院の選挙区選挙や地方議会の選挙の場合、選挙後3ヶ月以内の欠員があった場合は繰り上げ当選することになっています。
しかしながら衆院総選挙区選挙や首長選挙については、欠員が出た場合は同点者に限って繰り上げ補充されるようになっています。これは制度上オンリーワンを選ぶ選挙であり、次点者は信任を得られなかったにもかかわらず、自動的に繰り上げ当選というのは、制度の趣旨に反するとためと考えられます。

参院選挙区選挙の2人区の場合、ウラとオモテでそれぞれ1名の当選者のため、事実上の小選挙区制度といってもよいため、繰上げ当選制度を廃止するとのことです。


7回に分けて解説してきましたが、詳細はまだ詰めている最中でしょうし公明党や野党と調整し、今国会中にも公職選挙法改正案を議員立法で提出する方針とのなので、内容については更に変更していくことになるかと思いますが、また情報がありましたら解説していきたいと思います。

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どら坊
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男性
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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