忍者ブログ
公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

いろいろな選挙を経験させてもらっている関係で、公職選挙法違反についての見解を聞かれることが良くあります。
選挙直近になると問い合わせしてくる人も少し神経質になって聞いてきますので、多くの場合問題はありません。
また少々問題があってもやり方を少し変えれば大丈夫な場合もあり、そのときはちょっとしたコツをアドバイスしたりします。

ただ問い合わせの事項は問題がなくても、それに関連した話を聞いていくと「それはちょっとまずいですよ」ということが良くありますが、何期も当選したいわゆる長老議員などでは「うちは前からやっているから大丈夫」と言う答えが返ってきます。



よくあるのが「出陣式の案内」といった案内文書です。
詳細は別の機会に譲りますが、これらの文書は選挙違反になり、実際に判例もあり「○○陣営に家宅捜索が入った」という話はよく聞きます。

こういう文書違反などは法律用語で「形式犯」といわれるそうで、あまり厳しく取り締まりをしない傾向で、これが「うちは大丈夫」との根拠にもならない根拠になるのです。

たまたま警察当局の目に触れなかっただけかもしれません。
しかしほとんどの場合、違反文書は敵陣営などを通じて警察当局が確実に把握していると思っておいてください。

つまり生殺与奪の権利は警察当局にあるということです。

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:

kousenhouをフォローしましょう
お問い合わせ
ご不明な事例などをお問い合わせください。 今後の記事の参考にさせていただきます。
○ メールフォームへ
ブログ内検索
プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
カレンダー
11 2024/12 01
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
最新コメント
[11/13 DSLR-A850]
[10/22 関係者?]
[10/19 関係者?]
[08/30 関係者]
[04/22 わ~りん]
バーコード

Copyright (c) [ 選挙違反の事例を徹底解説 | 公職選挙法の解説ブログ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]