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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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6. 候補者個人の選挙運動用ポスターの全選挙での規格統一

前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公選法改正案の解説です。

現在の公選法では選挙運動用ポスターのサイズは基本的に42cm×30cmですべての選挙で統一されていますが衆院小選挙区・参院選挙区・都道府県知事選挙に限っては追記事項があります。



それは演説会告知用ポスターです。
このポスターは42cm×10cm以内というサイズ制限があり、法律上は選挙運動用ポスターとは別物になっています。
しかし公職選挙法第143条第12項で選挙運動用ポスターとあわせて作成することが認められています。
そのため、衆院小選挙区・参院選挙区・都道府県知事選挙では最大42cm×40cm以内のポスターを作成する場合がほとんどです。
なお、最大42cm×40cm以内のポスターを作成する場合は、個人演説会を告知するため日時」と「場所」を記入する欄が必要です。(具体的な日時と場所は印刷しておかなくても良い)

この規格統一については賛成です。
これもよく勘違いされる方が多く、サイズ違いで刷り直しをしたという陣営も少なからず耳に入ってきます。
また個人演説会告知といっても具体的な日時と場所を記載されない場合も多く、実体にそぐわなくなっています。
そういう意味でも演説会告知にインターネットのホームページが使用できるようにぜひとも改正してもらいたいです。

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どら坊
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男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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