公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
2. 選挙運動用自動車に取り付ける文書・ポスターなどの自由化
前回に引き続き自民党選挙制度調査会が了承した公職選挙法改正案の解説です。
現状の公職選挙法では選挙運動用自動車(選挙カー)のポスター・立て札・看板類の規制は
しかしこの看板サイズが重要で、選挙が告示され選挙カーを走らせると同時に「公職選挙法第143条に違反した選挙カーを走らせている」と警察から警告を打たれる陣営もあります。
前回に引き続き自民党選挙制度調査会が了承した公職選挙法改正案の解説です。
現状の公職選挙法では選挙運動用自動車(選挙カー)のポスター・立て札・看板類の規制は
- ポスター・立て札・看板類のサイズ(273cm×73cm以内)
- ちょうちんの個数・サイズ(1つのみ、高さ85cm×直径45cm以内)
しかしこの看板サイズが重要で、選挙が告示され選挙カーを走らせると同時に「公職選挙法第143条に違反した選挙カーを走らせている」と警察から警告を打たれる陣営もあります。
もともと選挙カーの車種が規制されており、掲示できるポスター・看板類もおのずと限られてくる、というのが今回の改正案の趣旨のようです。
「原則自由」ということで、サイズ制限違反などで警告を受けることはなくなりそうです。
ただ走行中は道路交通法の積載量制限などで一定の制限がかかりますが、選挙カー上で行う街頭演説を行う場合、サイズ無制限で候補者の氏名が記載された看板を設置することも可能になります。
なお、『都道府県ごとに違う解釈(街宣車の看板の形状について)』で書いた選挙カーの看板の照明の解釈が変更されるか、今回の報道だけでは判断が付きません。
今国会で提出予定とのことですが、今後の動向を見極めていきたいと思います。
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プロフィール
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どら坊
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男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。