公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
3月11日、自民党の選挙制度調査会の総会で選挙運動の規制緩和などを含む公職選挙法改正(案)が了承されたとの報道がありました。
要約すると
今回から数回にわけ、内容を見ていきたいと思います。
要約すると
- 選挙運動用自動車の車種規制緩和
- 選挙運動用自動車に取り付ける文書・ポスターなどの自由化
- 街頭演説での「のぼり」の使用の解禁
- 多数の運動員を連ねるなどの行為の規制撤廃
- 屋内演説会場内での映写の解禁
- 候補者個人の選挙運動用ポスターの全選挙での規格統一
- 選挙期間中に候補者が死亡した場合の補充立候補の期限の延長
- 参院選挙区選での投票日から3ヶ月以内に欠員が出た場合の繰り上げ当選制度の廃止
今回から数回にわけ、内容を見ていきたいと思います。
1. 選挙運動用自動車の車種規制緩和
車種規制をしたもともとの目的は良くわかりませんが、「車種規制をしないと選挙運動費用を増やすことにもなりかねない」ということらしいです。
で、現在の規制を簡単にまとめると
- 乗車定員10名以下の乗用自動車(上部・側部・後部が開放している・もしくはできるものは不可)
- 乗車定員4~10名の小型自動車(上部・側部・後部が開放している・もしくはできるものは不可)
- 四輪駆動式自動車では2トン以下
- 町村の首長と議会議員選挙の場合は、上記に小型貨物自動車も含まれます。
これを読んでも良くわからないと思いますが、例えば
- 使用不可
オープンカー、2トン以上の四輪駆動車、8ナンバー車など - 使用可
普通の乗用自動車や小型乗用自動車で用途が「貨物用」となっているもの - 町村の選挙のみ可
軽トラなども含む小型貨物自動車
現状でも普段見かける選挙カーのイメージであれば特に問題はないと思います。
ただ車種制限が複雑で構造制限もあり、現状ではサンルーフ車は認められないなど時代に合わなくなったのも事実です。
選挙制度調査会としては「乗車定員10人以下で車両総重量5トン未満の自動車」の方向で規制緩和をするようです。
【注意】
上記の自動車の規制内容はかなりざっくりと書いています。
実際に選挙カーを製作される場合は、都道府県選挙管理委員会もしくは所轄の警察署にお問い合わせください。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。