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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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前回、前々回に引き続き選挙運動について解説します。

要件3は「投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」です。
前段の「投票を得又は得させるために」とは有権者に特定の候補を投票してもらうものでなければならないということです。
ですから、
  • ◇◇候補に投票してください。
  • (◇◇候補を当選させるためにも)△△候補には投票しないでください。
という依頼行為は「投票を得又は得させるために」にあたります。




また
  • 日当を得るためにポスターを貼る行為
  • 運賃をもらうために候補者や選挙運動員を車で運ぶ行為
  • 特定の選挙で候補者として推薦しようとしている人間に出馬意志を確認する行為
などは、特定の候補者に投票してもらうための行為ではないため、選挙運動には当たりません。
ただ昨年の参院選でもニュースになりましたが、小沢一郎民主党代表の政策秘書の指示で印刷業者が選挙運動用ポスターの新たな設置を広告会社社長に依頼、1本につき500円の報酬を支払う約束をしたということで関係者が利益誘導罪などで逮捕された事件がありました。これはポスターの新たな設置には創意工夫や交渉が必要になり、単純な労務作業とは認められず選挙運動と警察当局は認識したと思いわれます。

続いて「直接又は間接に必要かつ有利な行為」ですが、この場合有権者に対して直接アプローチする行為が選挙運動となるのは皆さん理解されていると思います。
しかし「間接に必要かつ有利な行為」については、あまり解釈を広げすぎると、選挙に関するありとあらゆる行為が「選挙運動」とみなされるため、「事前運動の禁止」などの場合は警察当局も慎重な扱いをしています。

ただし、買収罪などについては別です。
公正・公平な選挙を行うために、金銭の授受が伴うような場合は最も広い定義で選挙運動とみなしますので、注意が必要です。
買収罪などで選挙運動とみなされた判例を何点か紹介します。
  • 演説会場などで野次防止団を組織し、演説会がうまくいくよう依頼した
  • 演説会の聴衆になって、候補者の演説を適当な場所で拍手や声援を送る行為
  • 特定の選挙で、特定の候補者が当選することを目的として、自分が入手した選挙情報を提供する行為


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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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