公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
5回に分けて戸別訪問禁止違反の成立要因のひとつである「戸別に訪問する」という客観的な要因について解説してきましたが、『戸別訪問の『戸』とは』でも解説したとおり、客観的要因だけで違反が成立するわけでなく「選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的」という主観的要因が同時に必要となります。
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通常、訪問とは他人と面談するためにその家や会社を訪れる事を指しますが、公職選挙法の場合はどうでしょうか?
戸別訪問の『戸』とはでも述べたような場所を訪問する場合は戸別訪問の対象となることについては言うまでもありません。
それでは上記以外の場所に訪問すると戸別訪問となるのでしょうか?
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戸別訪問の『戸』とはでも述べたような場所を訪問する場合は戸別訪問の対象となることについては言うまでもありません。
それでは上記以外の場所に訪問すると戸別訪問となるのでしょうか?
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。