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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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a.有力者との意見交換や世論調査など、選挙戦略上の情報分析
立候補の瀬踏み行為といえば、これを最初に思い浮かべるかもしれません。
地域や団体の有力者と会って意見を聞いたり、有権者の意識調査や関心のある政策など世論調査で情報を分析することは非常に大切です。

趣味で選挙に立候補したり、いろいろや恨みつらみで「立候補することに意義がある」「一矢報いるため」「あいつを落とすため」と当選の見込みのないいわゆる泡沫候補がいます。
個人の自己満足で選挙に出るのは勝手ですが、周りを巻き込むのであれば立候補しないで欲しいです。
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選挙運動は今まで述べてきたとおり、直接的な行為ばかりでなく、間接的な行為も含まれており、その適用範囲は非常に広くなっています。
しかし選挙運動は立候補の届出から投票日の前日までの間でしか行えません。(一部当日に可能な選挙運動もあります)
だからといって、選挙期間中しか活動をしていないようであれば到底当選することはできません。
そのためには、選挙違反にならないような日常活動を展開していく必要があります。
過去数回にわたり「選挙運動とは何か」について解説してきました。
普段はあまり気にする必要もないと思いますが、選挙を目前に控えた時期には選挙運動にならないように注意を払う必要があります。
公職選挙法の解説本などを目を通されたら分かると思いますが、「選挙運動であるかどうかは名目などの形式ではなく、その時期や方法、場所などによって総合的に判断されなくてはならない」と記載されているはずです。 ですから、選挙を目前に控えた時期は選挙運動、つまり事前運動と解釈されることが多いので注意が必要です。
議員になりたいと思っている人間が公職選挙法を遵守するのは当たり前であり、違反をしてはならないのは当然のことです。
しかしその周りで選挙に携わる人にとっては、それこそ自分が応援している候補者を選挙違反を犯しても当選させたいという人も多いと思います。
しかも厳しい選挙戦の場合、告示になりスタッフや支援者のテンションも上がると「少しでも票を稼ぐために違法ビラを全戸配布しろ」なんてことも良くあります。

しかしその選挙違反、するに値するものですか?
今回は少し視点を変えて、「選挙を戦う」との視点から選挙違反について述べてみたいと思います。
朝一でこのニュースを見てびっくりしました。
<選挙違反>町民306人書類送検 徳島・藍住町議選
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080401-00000010-mai-soci
 町議選は今年2月17日に投開票。調べでは同法違反容疑で逮捕、起訴された同町東中富、町議、木内真三郎被告(72)が昨年11月下旬、ハム詰め合わせ約900セットを有権者に配った。約200セットは受け取りを拒否されるか受け取った後に返品されたが書類送検された306人は受け取ったままだった。
記事にもあるように徳島県はもともと激しい選挙戦を繰り広げてたところのようで、30年ほど前にも約500人が選挙違反で摘発を受けたとのこと。
「酒酔い授業や暴言」 鳥取盲学校生が救済申し立て(中国新聞)

社会科の教諭が国政選挙でどの政党に入れたか聞き出しているとのこと。
これは公職選挙法どころの話ではなく憲法違反です。
この学校自体に問題があると思いますが、教諭が生徒という弱い立場の人間に対して憲法違反を犯している。
しかも憲法を教える立場である社会科の教諭がです。
今回の生徒は人権救済の申し立てができましたが、小中学生などであればそのようなことに考えが及ぶこともなく、なされるがままであったかもしれません。
教師が聖職でなくなって幾久しいですが、やはり先生には聖職であって欲しいです。
そのためにもこのような教諭には早急に教育現場から退場してもらいたいです。
前回、前々回に引き続き選挙運動について解説します。

要件3は「投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」です。
前段の「投票を得又は得させるために」とは有権者に特定の候補を投票してもらうものでなければならないということです。
ですから、
  • ◇◇候補に投票してください。
  • (◇◇候補を当選させるためにも)△△候補には投票しないでください。
という依頼行為は「投票を得又は得させるために」にあたります。

前回に引き続き選挙運動の定義についてです。

要件2は「特定の候補者の当選を目的として」ですが、この場合の特定の候補者とは候補者個人が特定される場合ももちろんですが、参院の比例代表選挙の場合は政党も指します。
ちなみに当選を目的とする選挙運動であるから、落選運動は選挙運動に当たらないとの考えもありますが、これは問題があると個人的に考えます。

前回選挙運動の定義について述べましたが、総務省の見解を改めて記載すると
要件1:特定の選挙について、
要件2:特定の候補者の当選を目的として、
要件3:投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
の3要件で構成されています。

つまり、この3要件がそろうかどうかが「選挙運動」と「政治活動」との判断の分かれ目になります。

かなり単純な事例ですが、
A:私は次の衆院選に出馬しますので、その際はぜひとも投票してください
B:私は将来衆院選に出馬しますので、その際はぜひとも投票してください

これらはそれぞれ選挙運動でしょうか、政治活動でしょうか?
昨春の市議選で多額の使途不明金 稲津定俊元候補が当時の会計責任者を告訴

北海道のローカルニュースサイトで見つけた記事です。
簡単に紹介すると、とある議員から紹介された自称「選挙のプロ」が、候補者と共謀して運動員買収を行った。
その自称「選挙のプロ」は警察にマークされていたため、投票日当日逃亡を図り、候補者から預かった現金を逃亡資金に当てた、とのことです。

こんな人間が「選挙のプロ」を名乗れるなら
俺でもなれるワイ!!

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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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