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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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公職選挙法では、「選挙運動」や「政治活動」について明文化されていません。
しかし一般的な定義は以下のとおりとなっています。

  • 「選挙運動」
    特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為
  • 「政治活動」
    政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為
つまり政治活動には「特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれる」ということです。
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前回の「軽微な選挙違反の落とし穴(1)」の続きです。
前回は選挙違反の認識の低さの原因として
  1. ばれない
  2. 買収罪など以外は連座制が適用されない
  3. 長年同じ違反をしていても(他陣営も含め)摘発されなかった
をあげ、1. と2. について説明しました。今回は3. について説明します。

3. 長年同じ違反をしていても(他陣営も含め)摘発されなかった
2007年の参院選、小林ゆたか前参議院議員が激戦を制し当選したにも拘らず会計責任者の運動員買収によって逮捕、議員辞職した事件がありました。
「いつもどおりの選挙」が一番怖いでも書いているとおりのことが発覚しましたね。

矢祭町長が当選者に現金 公選法違反の可能性
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080325-00000020-khk-l07>

町長が現金の「当選祝い」=日当制導入の矢祭町議に-福島
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080325-00000053-jij-soci
町議と町長の当選祝いのやり取りは昔からの慣例だったのでしょう。
前回「「いつもどおりの選挙」が一番怖い」で生殺与奪の権利は警察にあると述べました。
もう少し詳しくみていきたいと思います。
 選挙運動に携わる方はおおむね公職選挙法に対する遵法意識が低い場合が多いように感じられます。
特に文書違反の類はこの典型ともいえます。
これは、
  1. ばれない
  2. 買収罪など以外は連座制が適用されない
  3. 長年同じ違反をしていても(他陣営も含め)摘発されなかった
というような考えが蔓延しているのが原因ではないでしょうか。
いろいろな選挙を経験させてもらっている関係で、公職選挙法違反についての見解を聞かれることが良くあります。
選挙直近になると問い合わせしてくる人も少し神経質になって聞いてきますので、多くの場合問題はありません。
また少々問題があってもやり方を少し変えれば大丈夫な場合もあり、そのときはちょっとしたコツをアドバイスしたりします。

ただ問い合わせの事項は問題がなくても、それに関連した話を聞いていくと「それはちょっとまずいですよ」ということが良くありますが、何期も当選したいわゆる長老議員などでは「うちは前からやっているから大丈夫」と言う答えが返ってきます。
前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説です。
今回は7と8の両方を説明していきたいと思います。

7. 選挙期間中に候補者が死亡した場合の補充立候補の期限の延長
これはご存知の方も多いかと思いますが、平成19年4月22日に執行された長崎市長選挙において原色の市長候補が選挙中に銃撃され死亡するという事件が端緒となり見直しが検討されていました。
この事件を受け、総務省では研究会を設けて補充立候補期間の延長など提言が行われました。
提言では立候補期限の延長のほかに、選挙期日直前に候補者が死亡した場合は選挙期日を7日後に延期するなどといったものもあったようですが、マスコミ報道では立候補の期限延長(選挙期日前3日→選挙期日前2日)のみのようです。
6. 候補者個人の選挙運動用ポスターの全選挙での規格統一

前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公選法改正案の解説です。

現在の公選法では選挙運動用ポスターのサイズは基本的に42cm×30cmですべての選挙で統一されていますが衆院小選挙区・参院選挙区・都道府県知事選挙に限っては追記事項があります。
5. 屋内演説会場内での映写の解禁

前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説です。

現在の公職選挙法では個人演説会の会場内で掲示できるものは「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」と定められています。
これには映写機などは含まれていません。
選挙カーのガソリン代の水増し請求、いまだにやっている陣営があるとは思いませんでした。
10年以上前は水増し請求をしているところは多かったようです。

当時は「選挙スタッフの分も公費でいくらか肩代わりできるって聞くけどどう?」と問い合わせがよくありました。
ちょうどそのときは選挙費用の公開請求が何箇所かありましたので、「仮にガソリン単価や給油量をかさ上げしても選管も調べないだろうが、最近よく公開請求がされているから、やめておいたほうが良いよ」と忠告していました。
これもかなり昔の話で最近はこのような問い合わせもありません。

しかしどの自治体も財政が厳しいことは議員はみんな知っていて当然です。にもかかわらず高々数万円程度をケチって水増し請求する感覚がわかりません。
刑事罰としては金額的に少ないので書類送検ですんでいますが、議会として辞職勧告決議をするなど、議員としての相応の処分は必要かと思います。
4. 多数の運動員を連ねるなどの行為の規制撤廃
前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説の続きです。

これは
公職選挙法第140条「気勢を張る行為の禁止」
「何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。」
を撤廃するということです。
「気勢を張る行為」というのは「仲間が集まって、意気盛んなところを見せる行為」のことで、有権者を威圧し判断を狂わすことから禁止されています。

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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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